PKD認定資格制度規定(医師)
一般社団法人 多発性嚢胞腎協会 PKD認定資格制度規定(医師)
1.総 則
(目的・名称)
1.PKD認定資格制度は、本協会の会員で多発性嚢胞腎の診療に従事する優れた医師を
本協会のPKD認定医として認め、多発性嚢胞腎診療の向上を図り、国民の医療に貢献することを目的とする。
(運営機関)
2.本協会は、この制度の維持と運営に当たるため、認定資格制度委員会(以下、委員会)を置く。
(委員会)
4.委員会は、委員長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の招集を請求されたとき、委員長はこの請求があった日から20日以内に臨時に委員会を招集しなければならない。
2.認定医
(申請)
5.認定医資格審査を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。
(1)本邦の医師免許を有し、医師として人格及び見識を備えていること
(2) 本協会の会員であること
(3)本協会が指定するPKD講習を1回以上受講すること
6.認定医の申請には、次の書類を委員会に提出する
(1)認定医資格審査申請書
(2)審査料振込領収書
7.審査料は、10,000円とする
(審査)
8.本委員会は、毎年2回、申請書類の審査による適格者であり、PKD講習を受講した者に対して筆記試験を行う
(1)資格試験の申請方法、試験の施行日などは、当協会のホームページに公示する
(2)本委員会は、筆記試験の点数に基づき、認定医資格の合否判定を行う
(認定)
9.理事長は、本委員会による資格判定の合格者に対し、理事会の承認をうけて認定証を交付する。
10. 認定料は10,000円とする。認定料の振込をもって認定証を発行する。
(認定の更新)
11.認定医の認定更新は、5年ごとに行う。
(1)認定医は、認定を受けた年度から5年を経たとき、認定更新の審査を受けなければならない。
(2)認定更新の条件
必須条件;認定期間の5年間に10単位以上取得すること
① PKDカンファレンスへの参加:認定期間内1回以上必須(5点)
② セルフトレーニング問題合格:認定期間内に1回以上必須(2点)
③ 患者・医療従事者交流イベントでのファシリテーター:3点
④ Zoom講演会聴講:2点
(3)認定更新料は、10,000円とする。認定料の振込をもって認定証を発行する。
(資格の喪失・取消)
12.認定医は次の事由によりその資格を喪失する
(1)会員の資格を喪失したとき
(2)認定医の資格を辞退したとき
(3)認定の更新を申請しなかったとき
13.理事長は認定医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を
経て認定医の資格を取り消すことができる。
ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。
14.本規定を改定する場合は、理事会および社員総会の承認を受けなければならない。
付則
本規定は、令和4年5月10日から施行する。
本規定は一部改正の上、令和5年3月7日から施行する。
本規定は一部改定の上、令和6年1月6日から施行する。
PKD認定医 単位表 | 2025年1月6日より施行 | |
5年で10点取得 | ||
PKDカンファレンス参加 | 5点 | 1回以上必須 |
セルフトレーニング問題合格 | 2点 | 1回以上必須 |
医療従事者・患者交流会 | 3点 | |
zoom講演会 | 2点 |