PKD認定資格制度規定(医師)

 

 一般社団法人 多発性嚢胞腎協会 PKD認定資格制度規定(医師)

 

1.総  則

(目的・名称)

1.PKD認定資格制度は、本協会の会員で多発性嚢胞腎の診療に従事する優れた医師を

本協会のPKD認定医として認め、多発性嚢胞腎診療の向上を図り、国民の医療に貢献することを目的とする。

(運営機関)

2.本協会は、この制度の維持と運営に当たるため、認定資格制度委員会(以下、委員会)を置く。

(委員会)

4.委員会は、委員長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の招集を請求されたとき、委員長はこの請求があった日から20日以内に臨時に委員会を招集しなければならない。

 

2.認定医

(申請)

5.認定医資格審査を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。

  (1)本邦の医師免許を有し、医師として人格及び見識を備えていること

 () 本協会の会員であること

  (3)本協会が指定するPKD講習を1回以上受講すること

6.認定医の申請には、次の書類を委員会に提出する

  (1)認定医資格審査申請書

  (2)審査料振込領収書

7.審査料は、10,000円とする

(審査)

8.本委員会は、毎年2回、申請書類の審査による適格者であり、PKD講習を受講した者に対して筆記試験を行う

  (1)資格試験の申請方法、試験の施行日などは、当協会のホームページに公示する

  (2)本委員会は、筆記試験の点数に基づき、認定医資格の合否判定を行う

(認定)

9.理事長は、本委員会による資格判定の合格者に対し、理事会の承認をうけて認定証を交付する。

10. 認定料は10,000円とする。認定料の振込をもって認定証を発行する。

 

 

(認定の更新)

11.認定医の認定更新は、5年ごとに行う。

(1)認定医は、認定を受けた年度から5年を経たとき、認定更新の審査を受けなければならない。

(2)認定更新の条件

   必須条件;認定期間の5年間に10単位以上取得すること

    PKDカンファレンスへの参加:認定期間内1回以上必須(5点)

    セルフトレーニング問題合格:認定期間内に1回以上必須(2点)

    患者・医療従事者交流イベントでのファシリテーター:3

    Zoom講演会聴講:2

 

(3)認定更新料は、10,000円とする。認定料の振込をもって認定証を発行する。

 

(資格の喪失・取消)

12.認定医は次の事由によりその資格を喪失する

 (1)会員の資格を喪失したとき

 (2)認定医の資格を辞退したとき

 (3)認定の更新を申請しなかったとき

13.理事長は認定医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を

経て認定医の資格を取り消すことができる。

  ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

14.本規定を改定する場合は、理事会および社員総会の承認を受けなければならない。

 

 

 

 

付則

 

本規定は、令和45月10日から施行する。

本規定は一部改正の上、令和5年3月7日から施行する。

本規定は一部改定の上、令和6年1月6日から施行する。

 

PKD認定医 単位表 2025年1月6日より施行
     
5年で10点取得    
PKDカンファレンス参加 5点 1回以上必須
セルフトレーニング問題合格 2点 1回以上必須
医療従事者・患者交流会 3点  
zoom講演会 2点